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医療機器の売却や処分について法律に決まりがあり、違反した場合は罰則が科せられます。医療機器を処分する際は、法律や不法投棄の危険性を理解したうえで信頼できる業者を選定することが大切です。
下取りを含めた医療機器の処分では、法律に則した手続きが必要です。法律に反した場合、懲役や罰金などが科せられます。社会的責任を果たすためにも、医療機器処分の法的規制を把握してください。
すべての医療機器は、産業廃棄物処理法で産業廃棄物として定義されています。そのため、家庭ごみや粗大ごみのように自治体のごみ収集では処分できません。
医療機器を処分する際は産業廃棄物処理法の規定に則り、国の認可が下りた産廃処理業者に処理を委託します。また、医療機器のうち、血液や病原菌付着の可能性が高い「感染性医療機器」は特定管理産業廃棄物に区分され、取扱許可を得た専門業者への委託が義務づけられています。
取扱許可を得た専門業者については各自治体が公表しているため、許可番号や業の区分、有効期限などを確認しましょう。産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可は「許可を受けた日から5年目(優良認定業者は7年)の前日」が有効期限です。
産業廃棄物処理法を守らず医療機器を不法に処分した場合、罰則が科せられます。具体的に法律に違反したと見なされるケースは以下のとおりです。
・廃棄物の不法投棄
個人または法人が専門の処理業者に委託せず、医療機器を処分するのは不法投棄にあたります。個人による不法投棄の場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。法人の場合は罰金が3億円以下と高額ですので、特に法令順守を徹底しなければなりません。
・マニフェストの義務違反
医療機器の処分委託を受けた処理業者は業務に先立ち、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が義務づけられています。マニフェストには産業廃棄物の種類や量、運搬方法を記載します。
業者がマニフェストを発行しなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。さらに、マニフェストの虚偽記載や5年未満の廃棄も罰則対象のため、業者選定の際は見極めが大切です。
・無許可業者への委託
処理業者の中には、産業廃棄物処理の許可を取らずに営業している悪徳業者もいます。また、産業廃棄物処理の許可を取っていても別途「特定管理産業廃棄物」の取扱許可を持っていなければ、感染性医療機器の処分は認められません。さらに、産業廃棄物の運搬収集許可を取っていない場合も、業者とともに販売元・メーカーも罰せられる可能性があります。
無許可業者に医療機器の処分を委託すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の対象です。事前に公式サイトを確認したり問い合わせを行ったりして、信頼できる業者を選定してください。
・契約書の未締結
処分委託にあたり必須の契約書を業者と取り交わさなかった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。即日やスピーディな買取を強調している業者の場合、契約書の漏れが発生しやすいため注意してください。
古くなった医療機器を産業廃棄物として処分する場合、厳密なルールの把握が必要なため労力を要します。そこで、処分に不安を感じる場合は、専門業者への委託がおすすめです。医療機器の処分にかかる時間を省略すると医療機関の閉院やリニューアル、新規物品の購入をスムーズに進められるメリットもあります。医療機器の売却は複数社に見積もりを依頼し、信頼できる業者選びを行ってください。
システムトレードではCT、MRI、超音波診断装置、一般レントゲンなど、様々な医療機器の買取を承っています。買取実績が豊富ですので、安心してお任せいただくことが可能です。また、医療機器撤去・搬出後に内装を改装されない場合などは、弊社負担でクリーニングサービスを行います。
「迅速な対応をしてもらえる」「懇切丁寧」といったお喜びの声も多くいただいており、お客様にご満足いただけるサービスの提供を心がけています。お客様のご都合を考慮した作業を心がけていますので、医療機器の買取を依頼しようとお考えの方は、システムトレードお気軽にお問い合わせください。
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